報酬基準
〇役員の報酬等
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。(定款第21条)
令和3年度は1回の会議出席につき5,000円の支給と定める。(令和3年度評議員会により決定)
〇評議員の報酬等
評議員に対して、各年度の総額が5,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
(定款第8条)